石綿(アスベスト)による健康被害を防ぐため、適切な対策を行うことが定められている石綿障害予防規則(通称・石綿則)。
石綿則で義務付けられている石綿含有の有無の事前調査などが実施されていないなどが理由に、2020年7月に石綿則が改正されました。改正された中で、最も大きなポイントとなるのが、4月1日から始まる石綿事前調査結果報告システムです。
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要となります。
対象となる工事は下記となります。
① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加)
リフォームの場合は②の案件が多いと思いますので、ほとんどのリフォーム事業者は対象になると思います。
このシステムを運用するためには事業者が講習を受け、専用サイトで案件ごとに申請を行う必要があり、通常業務に更なる負担が増すことになります。
一般のお客様において、石綿の事前調査について知っている方は少ないと思いますが、広島市の広報紙「ひろしま市民と市政」についても紹介をされていましたので、ご案内しておきます。
https://gyazo.com/1b1be8ae8f3d68d58aa42130472cee81
https://gyazo.com/9eb84c95567fc98fe53635e6edc81b77
WEBサイトでもご覧いただけます。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/www/koho/shimintoshiseir040315/shimintoshisei/paper.html
手間のかかる業務ではありますが、お客様に丁寧に説明することで、他社との差別化にもなると思います。
なお、今回ご紹介した石綿の総合情報ポータルサイトは下記となります。まだご覧になっていない方は一度ご覧ください。